
金融商品取引業務に関する苦情等の
解決のための体制
特定第二種金融商品取引業務に関する
苦情等の解決のための体制
株式会社シティライフプロパティーズは、お客様からの苦情や要望に対し、十分な説明責任を果たすと同時に、迅速かつ適正に対応するため、「金融商品取引法」第37条の7に定めるADR行為規制に対し、次に掲げるとおりの体制を敷いております。
- ■特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置、並びに同紛争解決措置
- 当社は、特定第二種金融商品取引業務に関するお客様からの苦情等に対しては、一般社団法人第二種金融商品取引業協会及び協会が業務委託している特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行う苦情処理に従って、その解決に努めます。また、同時に紛争の解決にあたっては、協会等が行うあっせんの手続きに従って、その解決に努めます。
- ■苦情等の受付窓口
- お客様の苦情等は、法令等遵守指導管理部門が受付窓口となります。
以下のいずれかよりご連絡お願いいたします。
